自己破産は誰でもできる
弁護士費用を用意できない方でも破産できる
自己破産を弁護士に依頼した場合、その費用を合計すると、30~50万円になります。なので、破産の弁護士費用を負担できないという方もかなりいます。
そんな方のために、民事法律扶助という制度(法テラス)があります。この制度を利用すれば、破産手続にかかる弁護士費用が約3分の1に割引きとなり、費用を無利息・無担保で立て替えてもらえます。立て替えてもらった弁護士費用は、自己破産した後に月5000円~1万円ずつ分割で返済することになります。さらに事情によって返還が猶予されたり、免除されたりすることもあります。
なお平間法律事務所では、民事法律扶助の申込みを代行しています。詳しくは無料電話相談でお問い合わせ下さい。
浪費やギャンブルが原因でも破産できる
常識の範囲を超えた浪費やギャンブルは、破産ができなくなる原因になります。
ただ逆に言えば、浪費やギャンブルも常識の範囲内であれば、少額管財事件として処理できます。また、その範囲を超えるときでも、私が過去十数年間に扱ってきたケースの中では、浪費やギャンブルが原因で破産できなかったという例はほとんどありませんでした。
とにかく、弁護士に相談することをオススメします。
7年に1回自己破産できる
自己破産には回数限度がありません。ただ、一度自己破産をしてから7年間は、再び自己破産することはできません。なので自己破産してから7年間は、また借金を作ることのないようにしましょう。でもいざとなれば、自己破産以外の方法で借金問題を解決できるので、心配は要りません。
自己破産以外の借金整理について、詳しくはこちら
自己破産ガイド>自己破産せず借金問題を整理できる
外国籍の方でも自己破産できる
外国籍の方も日本人と同じように自己破産できます。ただ、外国にも財産がある場合は少し複雑です。外国の破産手続きとの調整が必要になるので、手続に時間がかかる場合があります。