自己破産は家族に迷惑をかけない

自己破産しても家族や親戚に支払い義務はない

一部の業者は、破産しそうな人から借金を回収できないと、代わりに家族や親戚に取り立てに来ることがあります。でも、保証人になっているのでなければ、家族や親戚であるというだけの理由で、借金の肩代わりをする義務はありません。家族や親戚に取立てが来て困っているならば、すぐに弁護士に相談することをオススメします。

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自己破産しても子供の将来に影響しない

自己破産がお子さんの進学や就職、結婚などの障害になることはありません。自己破産の情報は、戸籍や住民票には記載されません。官報という文書には記載されますが、チェックされることはないでしょう。なので、自己破産がお子さんの将来に影響することはありません。


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※お電話でのご相談は原則1営業日以内にお返事いたします。ただし繁忙期の際は週末にお返事をする場合もございますので、ご了承ください。

平間弁護士からのメッセージ

法律に詳しくないために、数百~数億円も損する方がいます。相続で借地権の分割を主張しなかった。立退きで立退料を請求しなかった。そんな方を一人として出したくないのです。

あらゆる法律を武器として、あなたの権利と利益のために弁護士平間邦男は戦います。お気軽にご相談ください。

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