自己破産せず借金を整理できる

自己破産は借金整理の1つの方法でしかありません。他にも、任意整理や個人再生手続きという方法もあります。人によって置かれた情況は違うので、その人に適した整理方法も違ってきます。自分にはどの方法が適しているのか知りたい方は、弁護士に相談することをオススメします。

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任意整理とは

まず、業者から、これまでの取引履歴を開示させます。取引履歴を見ると業者が利息を取り過ぎているので、利息の計算をやり直します。これで、借金はかなり減ります。

次に、業者と話し合いをします。うまく話がまとまれば、返済額や返済方法を新しく決めることができます。あとは合意に基づいて、返済していくことになります。

任意整理は弁護士に依頼しないと難しいです。立場が弱い本人が業者と話し合いをしようとしても、まず取り合ってくれないからです。さらに、弁護士を通せば、返済期間中の利息は免除されることになります。

個人再生手続とは

まず、借金の5分の1を3年間で返済する再生計画案を立てます。返済額などの一定の条件を満たせば、裁判所で計画案が認められます。あとは計画案に基づいて、返済していくことになります。

個人再生手続では住宅を手放すことなく、借金を整理できるというメリットがあります。


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※お電話でのご相談は原則1営業日以内にお返事いたします。ただし繁忙期の際は週末にお返事をする場合もございますので、ご了承ください。

平間弁護士からのメッセージ

法律に詳しくないために、数百~数億円も損する方がいます。相続で借地権の分割を主張しなかった。立退きで立退料を請求しなかった。そんな方を一人として出したくないのです。

あらゆる法律を武器として、あなたの権利と利益のために弁護士平間邦男は戦います。お気軽にご相談ください。

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