自己破産せず借金を整理できる
自己破産は借金整理の1つの方法でしかありません。他にも、任意整理や個人再生手続きという方法もあります。人によって置かれた情況は違うので、その人に適した整理方法も違ってきます。自分にはどの方法が適しているのか知りたい方は、弁護士に相談することをオススメします。
任意整理とは
まず、業者から、これまでの取引履歴を開示させます。取引履歴を見ると業者が利息を取り過ぎているので、利息の計算をやり直します。これで、借金はかなり減ります。
次に、業者と話し合いをします。うまく話がまとまれば、返済額や返済方法を新しく決めることができます。あとは合意に基づいて、返済していくことになります。
任意整理は弁護士に依頼しないと難しいです。立場が弱い本人が業者と話し合いをしようとしても、まず取り合ってくれないからです。さらに、弁護士を通せば、返済期間中の利息は免除されることになります。
個人再生手続とは
まず、借金の5分の1を3年間で返済する再生計画案を立てます。返済額などの一定の条件を満たせば、裁判所で計画案が認められます。あとは計画案に基づいて、返済していくことになります。
個人再生手続では住宅を手放すことなく、借金を整理できるというメリットがあります。