自己破産は生活に影響しない

自己破産してもアパートから追い出されない

自己破産をしたという理由だけで、アパートやマンションから追い出されることはありません。たしかに、何ヶ月も家賃を滞納しているような場合は、追い出されることがあります。でも、これはあくまで家賃を滞納していることが原因であって、自己破産自体が原因ではありません。 破産しても、家賃をきちんと払っていれば、アパートやマンションから追い出されることはないのです。また、引っ越ししてよいのであれば、滞納した家賃も0になります。

自己破産しても水道・電気・ガスを止められない

自己破産したという理由だけで、水道・電気・ガスを止められません。たとえ自己破産の手続を始める前に代金を滞納していても、手続を始めたときに、水道・電気・ガスを止められることはないです。

自己破産しても生活保護や年金を受け取れる

生活保護や年金を受け取っている方は、今までと同じ額を受け取ることができます。これから生活保護や年金を受け取ろうとしている人も、本来受け取れるはずの額と同じ額を受け取ることができます。

自己破産しても普通口座を使える

自己破産するとブラックリストに載るということをご存知の方もいるかと思います。でも、ブラックリストに載ったからといって、銀行の普通口座が使えなくなるわけではありません。今までどおり、水道代・電気代・ガス代などの引き落としを利用することもできます。 また、新しく口座を作ることもできます。

ブラックリストについて、詳しくはこちら
自己破産ガイド>自己破産のデメリット


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平間弁護士からのメッセージ

法律に詳しくないために、数百~数億円も損する方がいます。相続で借地権の分割を主張しなかった。立退きで立退料を請求しなかった。そんな方を一人として出したくないのです。

あらゆる法律を武器として、あなたの権利と利益のために弁護士平間邦男は戦います。お気軽にご相談ください。

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