自己破産にかかる費用はどれくらいですか?
何かの事件を弁護士に依頼する際、最も気になることの一つに費用が挙げられます。特に破産等、債務の整理を考えている場合には尚更でしょう。
自己破産にかかる費用は大きく分けて、弁護士費用と裁判所へ納める費用があります。以下に詳しくご説明します。
1. 弁護士費用
(1) 自費で支払う場合
平間法律事務所では破産の費用として以下の基準を設けています。
・着手金
債権者数が10社以下 | 20万円+消費税 |
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債権者数が11社から15社まで | 25万円+消費税 |
債権者数が16社以上 | 30万円+消費税 |
債権者数に関わらず 債務額が1000万円を超える場合 |
40万円+消費税 |
・報酬
着手金と同額(但し、免責決定を得られた場合のみ)
つまり、もしあなたが6社400万円の債務を負っているとしたら、着手金21万円(税込)、免責が受けられた際の報酬21万円(税込)の計42万円が弁護士費用の額となります。
平間法律事務所では分割でのお支払いも受け付けておりますので、お困りの際は是非ご相談ください。
(2) 法テラスを利用する場
一定の資力基準を満たす場合、法テラスという国の機関を利用して破産の弁護士費用を支払うことも出来ます。審査に通れば、通常最低でも42万円の弁護士費用となるところを、15万円前後に抑えることが出来ます。
法テラスがあなたの代わりに15万円を一括で当事務所へ立て替えて支払い、あなたは法テラスへそれを分割で月に5000~10000円ずつ無理のない範囲で返済していくというシステムです。
たまに「法テラスを利用すると費用が安くなるから、自費で支払う人に比べて事件の扱いが雑になるのではないか」と心配される方もいます。しかし、平間法律事務所ではそのようなことは決してありませんのでご安心ください。報酬に関係なく、弁護士が責任を持って事件処理に力を尽くします。
2. 裁判所へ納める費用
(1) 予納金、実費
破産には弁護士費用の他に裁判所へ納める「予納金」と言うものがあります。申立書に貼付する収入印紙や、申立て時に必要な郵便切手の代金のことです。同時廃止か少額管財か、自費か法テラスかで金額が多少変わって来ますが、10000~20000円程です。
(2) 管財人費用
法人、資産がある、ギャンブル等の問題による債務超過に至ったなどの場合は、財産の調査を行うべく、裁判所により「管財人」が選定され、「少額管財事件」となります。
少額管財での自己破産には管財人の支払う費用として別途20万円が必要となります。申立て後、一括で20万円を支払うか、最大4回までの分割で支払うかを選ぶことが出来ます。
以上が自己破産にかかる費用です。状況に応じて破産にかかる費用は異なりますので、詳細は平間法律事務所までご確認ください。