自己破産のデメリット

ブラックリストに載る

自己破産すると5,6年はブラックリストに載ります。ブラックリストに載るとクレジットカードが使えない、銀行やサラ金からお金を借りられない、などの不利益があります。ただ、普通口座は今までどおり使えますし、新規で作ることもできます。

保証人に取立てが集中する

自己破産すると、保証人に取立てが集中します。もし保証人にも返済能力がない場合は、保証人も自己破産を考えなければいけません。

財産を処分しなければならない

自己破産すると、99万円以上を超える現金と、20万円以上を超える財産は処分しなければいけません。

たとえば、住宅は処分することになります。自動車やその他の高価な品物については、中古として20万円以上の値がつく場合は売り払わなければいけません。その他にも、生命保険を解約する必要がある場合があります。これは解約返戻金(解約したときに戻ってくるお金)が20万円を超える場合です。

退職金については、退職済みの場合全額を払うことになります。まだ退職していない場合は8分の1を払うことになっています。

一部の資格が制限される

破産手続きを行っている2,3ヶ月の間は、以下の資格を失います。

弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・株式(有限)会社の取締役・警備員・生命保険の外交員

ただ、自己破産が完了すれば、資格が戻って以前の仕事に復帰できます。


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平間弁護士からのメッセージ

法律に詳しくないために、数百~数億円も損する方がいます。相続で借地権の分割を主張しなかった。立退きで立退料を請求しなかった。そんな方を一人として出したくないのです。

あらゆる法律を武器として、あなたの権利と利益のために弁護士平間邦男は戦います。お気軽にご相談ください。

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