弁護士の選び方

弁護士の選び方は大切です。依頼した後で後悔しないためにも、良い弁護士の選び方の4つのポイントを押さえておいて下さい。

支払いについての相談に乗ってくれる弁護士

一部の弁護士は着手金(弁護士に依頼するときに最初に払うお金)を一括で払うことを要求して、着手金を払うまでは破産手続きを始めてくれません。そんな弁護士には依頼しないほうがいいです。

破産手続きが始まるまで取立ては続くので、依頼者としてはすぐに破産手続きを始めてもらいたいところです。着手金が揃わなくても、破産手続きを始めてくれて、分割の支払いにも応じてくれる弁護士もいます。

話をよく聞いてくれる弁護士

親身になって話を聞いてくれる弁護士を選びましょう。残念なことですが、弁護士の中にはプライドが高く、偉そうに振舞ったり、高飛車な言い方をする人が本当に多いです。そんな弁護士と信頼関係を築くのは難しいです。また、そういう弁護士は、貸金業者と交渉するときも、柔軟な対応ができなくてトラブルになることが多いです。

経験が豊富な弁護士

できるだけ経験が豊富な弁護士を選びましょう。自己破産だけではなくて、任意整理や個人再生手続なども考慮して、依頼者にとって一番適切な借金整理の方法を判断できなくてはいけません。経験が浅い弁護士には、適切な判断ができません。

1年で何件の破産事件を受けているかなどを、依頼する前に弁護士に直接聞いてみてください。目安として、1年で20件以上であれば大丈夫でしょう。

安売りしていない弁護士

安売りしていない弁護士を選びましょう。破産の報酬は30万円以上が一般的なので、それ以下の場合は安売りをしていると思ってください。

安売りしている理由は2つ考えられます。1つ目は、事務所の経営が危ないので、安売りしてでも稼ごうとしている場合です。そんな弁護士は切羽詰っていることが多いので、依頼者の立場に立って仕事をしてくれるとは限りません。

2つ目は破産手続のほとんどを事務員に任せて、コストダウンしている場合です。依頼者が弁護士と会うのは最初の数分だけです。書類作成や業者との交渉なども全て事務員任せです。弁護士一人が数百件の事件をかかえているので、依頼者一人ひとりの情況にあった解決方法など考えてくれません。大規模の事務所によくあるケースです。


無料メール相談はこちら

※お電話でのご相談は原則1営業日以内にお返事いたします。ただし繁忙期の際は週末にお返事をする場合もございますので、ご了承ください。

平間弁護士からのメッセージ

法律に詳しくないために、数百~数億円も損する方がいます。相続で借地権の分割を主張しなかった。立退きで立退料を請求しなかった。そんな方を一人として出したくないのです。

あらゆる法律を武器として、あなたの権利と利益のために弁護士平間邦男は戦います。お気軽にご相談ください。

サブコンテンツ

このページの先頭へ